ストレスチェック制度は、労働安全衛生法が改正されて2015年12月から労働者が50人以上いる企業に義務付けられたものです。近年は企業に雇用されている労働者が過重労働などで「うつ」状態になるケースが増加しており、自殺するような深刻な事件も発生しています。このため、職場における被雇用者のメンタルヘルスを健全に保つ必要性が重要視されるようになり、厚生労働省がメンタルヘルスの不調を未然に防ぐ方策として新たな制度として設けたものです。具体的には、企業は1年以上雇用している従業員に対して年1回アンケート方式のストレスチェック票を配布して質問に対する回答を記入してもらい、その分析を行って医師の面接が必要かどうかを判定してその結果を本人に通知します。

そして、通知を受けた本人から医師の面接指導を受けたいという申し出があった場合は、面接指導を受けてもらうと同時に本人への対応方法や職場環境の改善が必要かどうか等について担当した医師の意見を求め、必要であれば改善を図ることが求められます。また、企業jは各個人から提出されたストレスチェック票を一定規模に集合化して集計・分析を実施して必要な職場環境の改善を図ることが求められます。実際にどのようなストレスチェックと面接指導を行ったのか、毎年1回所定の様式により労働基準監督署に報告することも義務付けられています。なお、ストレスチェックの実施は外部に委託することも可能ですが、医師・保健師・厚生労働大臣が定める研修を受けた看護師や精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。

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